裁判における「請求の放棄」とは、100%敗訴確定と同じです。

投稿者: | 2020年7月31日

 前々々回のブログで、私にかかわる裁判において、日本トリム社が「請求の放棄」したことを報告しました(https://shigeo-ohta.com/topics176/)。私が「不本意にも裁判自体が終了してしまった。」と書いたので、私に不利な結果だったのか?結局どういうことなのか?との質問がありました。誤解があるといけませんので、説明させてください。
 「請求の放棄」とは、訴訟をおこした側(日本トリム)がみずからの請求(信用毀損による4000万円損害賠償)に理由がないことを認め、相手方(私)の反対主張を全面的に受け入れることです(世界大百科事典に括弧内の説明を追記)。請求の放棄調書の記載については、確定判決と同一の効力が認められています(民事訴訟法267条)ので、請求の放棄というのは、訴えを起こした日本トリムの100%敗訴が確定したことと同じです。
 私が「不本意」と思ったのは、裁判所から詳細を記載した判決を出してほしかったからです。
 日本トリムの電解水素水生成器については、当時「水素たっぷりの」とテレビコマーシャルをしていました。しかし、わずか水素濃度は0.2 ppm、飽和濃度の1/8、17社中16番目の濃度(水素が検出されなかった2社の「自称水素水」は除く)という結果を国民生活センターが公表したのですから、それに関して、婉曲に公益的なコメントを出さざるをえなかったのは、専門家としてしかたないことです。なお、私からは、日本トリムの名前はだしませんでしたが、日本トリムは自社のことを言われたと思っただけです。
 ご心配をおかけしました。