水素水の注目度が高まるにつれ、様々な議論がされるようになっています。その中で水素水には「効果(あるいは効果・効能)」があるのか、ないのかという議論があります。水素の研究を私たちがはじめたのは、2005年1月ですから、11年たち、最初の論文が発表されて9年です。現在、基礎医学の学術論文が400報、臨床試験の論文が20報も発表され、これからも次々と論文が発表されます。現状は、例外的に速いスピードで研究が進展していると言えます。
このように異例のスピードで、水素に関する研究が進むのは、科学的根拠に基づいて「水素にはすごい効果効能がある」と研究者が思うからに他なりません。人を対象とする臨床試験の場合は、多大な労力とお金がかかりますので、よほどの確信がないと臨床試験をはじめることはありません。また、医師として効果について確信がないのに患者さんの協力を求めることは、まずありません。
しかし、非常に早いスピードで研究が進められても、水素が医薬品として認可される段階には至っていません。また、水素水などの食品としても、特定保健用食品や機能性表示食品には指定されていません。私としては、水素を医薬品として承認され、水素水を機能性食品に指定されるようにと努力しています。
科学的には効果効能が明らかにされても、「効果効能を公的機関で認めるにいたってはいない」という段階になります。また、行政側からは、効果効能があるのは医薬品の範疇ですので、医薬品でないのは効果効能がないということになります。「公的機関で効果効能が認められていない=医薬品ではない=効果効能がない」という図式です。本来は「効果効能がまだ認められていない」のが正しい日本語だと思いますが、このように書くと、効果効能がない例でも効果効能があるのではないかと誤解されかねませんので、効果効能が科学的に明らかにされている場合もふくめ、行政側からは「効果効能がない」と言うのが妥当なのかもしれません。
(私の専門外の内容を含みますので、私に誤解がある場合はご指摘いただければ幸甚です)。
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